- 会社設立なら神奈川県川崎市川崎区の大原政人税理士事務所
会社設立7つのポイント
ここでは、初めて会社設立(法人設立)を検討しているお客様に、会社設立にあたり決めなければいけない項目や、その注意点を解説していきたいと思います。
検討事項は細かく言えば、業種・業態・規模などにより沢山あるのですが、重要なポイントのみ記載し、個別事項は直接ご相談という方法を取りたいと考えています。
ただし、下記の事項を検討して頂く事で全体の90%はカバーできますのでご安心下さい。
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基本的には自分で考えて頂いた社名で問題ありません。
漢字・英語・カタカナ・数字・記号なども使用できます。
ただし、大企業と同じ名前の社名にした場合には、訴えられる可能性がありますので注意が必要です。
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設立する会社の事業内容の事です。
これを法務局に届け出る必要があります。現在だけでなく将来行うかもしれない内容も記載しておくと、
後々再度手続きの必要がありません。
また、事業の内容によっては、国や県などの許認可を受ける必要があるものもあります。
(建設業・飲食店業など多数あります。)詳細についてはお問い合わせ下さい。
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会社は本店の場所を必ず決めなければいけません。
賃貸事務所が多いですが、自宅を本店にする事もできます。
自宅は自己所有・賃貸物件両方可能ですが、場合によっては事前に大家さんや、マンションの管理規約
の確認・承諾を得ておく必要もあります。
もう一つ注意点は、融資を受ける予定の場合、間借物件が本社だと融資が難しい場合があります。
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会社法の改正により株式会社でも、資本金1円から設立することができるようになりました。
現在は資本金が1,000万円未満であれば最大2年間消費税が免税(支払う義務が無い)になります。
また、許認可が必要な場合には、最低資本金が規定されている業種もありますので確認が必要です。
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会社は1年に一回決算処理を行う必要があります。決算日は通常何処かの月の月末(31日や30日)
に設定します。通常は、消費税が2年間免税の事も考慮し、設立月から一番遠い月の月末を決算日
にする事が多いです。
また、会社の繁忙期とずらしたり、得意先に合せたり等する場合もあります。
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会社は最低1名以上取締役を決定します。通常は、設立をお考えのお客様ご本人が取締役になります。
奥様やその他の仕事のパートナーを取締役にする事もできます。
また、取締役は任期を決めなければいけません。最低2年ですが、最大10年にする事ができます。
10年にするメリットは10年間任期が満了にならない為、その費用がかかりません。2年だと2年おきに
数万円の費用が発生します。
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会社設立書類とは直接関係ありませんが、設立後メインで利用する金融機関を決めます。個人で利用
している所でも良いし、便を考え自宅や会社の近くの銀行でも良いでしょう。
また、銀行により口座開設に必要な書類が違う場合がありますので、事前に確認が必要です。
以上が、会社設立(法人設立)に必要な7つのポイントです。その他詳細は無料相談の時にお話を伺いますのでご安心ください。
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